こんにちは。ととほりです。
ととほりはトヨタハイエースワゴンGLをベースにアネックス社が架装した「ファミリーワゴンC」というキャンピングカーに乗っています。
ととほりのキャンピングカー購入条件は、「個人間カーシェアリングサービスにキャンピングカーを登録し、ととほり家がキャンピングカーを使わないときには、キャンピングカーが働いて維持費を稼ぐ」ことであり、Anycaにキャンピングカーを登録しました。
2020年8月にAnycaに登録し、年末までに4回シェアして頂き、約6万円の収入を得ることができました。
所得があれば納税をするのが国民の義務です(^^;。
副業としての所得(=収入-経費)、あるいは収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされていますが、ととほり家は医療費控除を申告しているので確定申告が必要になります。
副業としての所得、あるいは収入が20万円以下で確定申告をしていない人でも、住民税の申告が必要になりますのでご注意ください!
今回、Anycaで得た収入をははほり(妻)が初めて確定申告してくれたので紹介したいと思います。
Anycaで得た収入は所得税法上、どの所得区分になるのか?
Anycaの”よくあるご質問”に雑所得という見解があり、今回、確定申告書に雑所得で計上して税務署からの指摘もなかったので、Anycaで得た収入は所得税法上、雑所得に区分されると考えています。
Anycaで経費になるものは?
1)クルマの減価償却費
2)駐車場代
3)車検代
4)洗車代※
等です。
※洗車代が経費になるかどうかは税務署の判断によりますので、お近くの税務署にご相談ください(妻が相談した税務署では洗車代は経費という判断でした)。
尚、Anycaではシェア時の保険代はシェアした方が支払うため、経費にはなりませんのでご注意ください。
但し、経費の全額は計上できず、1年間(1月1日~12月31日)でAnycaが占める割合(専用割合)のみ計上できます。
Anycaでシェアした際の走行距離÷年間の全走行距離×100でAnycaの専用割合を算出するため、
1年間の走行距離とAnycaでシェアした際の走行距離をメモしておく必要があります。
ちなみにととほりのAnycaの専用割合は約20%でした。
クルマの減価償却費用とは?
クルマの減価償却には法定耐用年数というものがあります。
法定耐用年数は、このクルマがあと何年間業務に使えるかを国が決めた年数のことをいいます。
つまりそれが、必要経費として計上できる年数になってきます。
新車を購入した時の法定耐用年数は、普通自動車で6年、軽自動車で4年となっています。
中古車の場合は、そのクルマが初めて登録された月からの経過期間に応じて計算方法が変わってきます。中古車の耐用年数を計算するには簡便法という計算式があり、
「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」
で耐用年数を出し、1年未満の端数は切り捨てとなります。この簡便法を使うと正確な耐用年数が分かりますが、ざっくりと計算すると初度登録から15カ月までは5年、16~30カ月までは4年、31~45カ月までは3年、最短期間が2年になるので、それ以降に購入された中古車はすべて耐用年数が2年になります。6年落ちよりも古い中古車であっても、最短の耐用年数が2年になりますので、2年間で減価償却することになります。
中古車の減価償却で用いられる計算方式には、減価償却費が毎年一定の割合で減少していく定率法と、減価償却費が毎年同じ額になる定額法があります。
引用元:中古車の減価償却と耐用年数の簡単な計算方法とは?|中古車なら【グーネット】 (goo-net.com)
法人の場合は、特に申請しない場合は定率法となりますが、申請により定額法を選択することができます。個人事業主は、税務署に対し確定申告の申告期限までに定率法の変更を届出しない限り、基本的に定額法となります。ただし、法人も個人事業主も定額法や定率法に変更するとその後3年間は変更できませんので注意が必要です。
ととほりは2014年登録の「ファミリーワゴンC」を中古車で購入したので、2年間で減価償却することになります。
また、個人事業主の扱いになるので、減価償却の計算方式は定額法になります。
よって、「ファミリーワゴンC」の購入金額÷2が1年間の減価償却費用になりますが、2020年6月に購入したため、2020年分はさらにその半分(6/12)が減価償却費用になります。
その減価償却費用に専用割合を掛けた金額が経費として計上できます。
課税対象は?
いまさらですが、所得に対して課税されます(^^;)。
所得=収入-経費です。
2020年は収入6万円に対して経費が6万円以上あったので、所得は0円となり課税されませんでした( ´艸`)。
まとめ
Anycaで得た収入を、ははほり(妻)が確定申告して、ととほりが勉強できたのは以下の3点です。
1)Anycaで得た収入は所得税法上、雑所得に区分される。
2)所得(=収入-経費)に課税される。
3)経費を算出するために、1年間の走行距離とAnycaでシェアした際の走行距離をメモしておく必要がある。
カーシェアリングサービスで得た収入を初めて確定申告する方の参考になればうれしいです。
ではまた。
コメント
差し支えなければお伺いしたいのですが、クルマの減価償却費と駐車場代も税務署に相談した結果、経費にできる見解だったのでしょうか?
toshihiro様、コメントありがとうございます。減価償却費と駐車場代も経費にできる見解を管轄の税務署からもらいましたが、税務署によって見解が異なることが多々あるようですので、toshihiro様の管轄の税務署に相談して頂くことをお勧めします!
減価償却費ですが、雑所得(白色申告)の場合は事業割合が50%を超えないと経費扱いに出来ないようです。
今回は専用割合20%とのことで、どうなのかな?と思いました。
https://www.hanshin-tax.com/post/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E5%85%BC%E8%87%AA%E5%AE%85%E3%81%AE%E5%AE%B6%E8%B3%83%E3%82%92%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95#:~:text=%E7%99%BD%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%8C%E7%99%BD%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8A,%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
スズキ様、コメントありがとうございます。「家事按分」について初耳で、勉強になりました。
ただ、今回の専用割合20%について、税務署からの指摘はありませんでした。